ながら運転の厳罰化(反則金が3倍に)

反則金は1万8千円、点数は3点
(普通車の場合)

罰則が強化された2019年12月から2020年5月に、警察の取り締まりを受けた件数は14万6145件で、前年同期(37万9152件)より23万3007件(61.5%)減少したとうことです。

また交通事故は645件で前年同期(1303件)に比べ50.5%減少し、このうち死亡事故は8件(前年同期比9件減)、重傷事故は60件(24件減)ということです。

ながら運転の厳罰化

[目次]

違反点数・反則金

1.違反点数(2019年12月1日から)

保持 3点
交通の危険 6点

カーナビ等の画面注視など携帯電話以外も摘発の対象になります。また「交通の危険」が生じた場合の違反点数は6点 。前歴なしでも免停(30日)になります。

2.反則金(保持)

2019年12月1日~ 改正前
大型車 25,000円 7,000円
普通車 18,000円 6,000円
自動二輪 15,000円 6,000円
原付 12,000円 5,000円

保持とは「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者」(第120条第1項第11号)

クルマが1秒または5秒で進む距離(目安)

車が1秒間で進む距離 時速 1秒 5秒
40km/h 11.1m 55.5m
60km/h 16.7m 83.3m
100km/h 27.8m 138.9m

文字通り一瞬の油断が事故につながることも。時間は1秒だって戻すことは出来ない。

3.罰則(交通の危険)

改正後は反則金の対象から外され、違反者には刑事罰(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

2019年12月1日~ 改正前
大型車 刑事罰 20,000円
普通車 刑事罰 15,000円
自動二輪 刑事罰 10,000円
原付 刑事罰 10,000円

交通の危険とは「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた者」(第119条第1項第9号3)

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ながら運転の防止チラシ

ながら運転防止ポスター

▲警察庁等が公開した画像をPDFにしています。A4サイズ(タテ)2ページ

 

事故件数と取り締まり状況

スマホ運転で検挙

2018年(平成30年)のデーター

取り締まり件数は84万件以上

  • 保持:842,041件
  • 交通の危険:158件

取り締まり

事故件数

  • 事故件数:2,790件
  • 死亡事故:42件

ながら運転による事故

▲拡大表示します。

「ながら運転」による死亡事故は使用なしの2.1倍にもなっています。人身事故の原因ではカーナビ等(携帯を含まない)の注視によるものが約6割(1698件)です。

スマホの着信で反射的に手にとってしまう人は、マナーモードや運転中モード、ポケットから出してカバンの中などスグに手の届かない場所に保管するのが安心ですね。

「ながら運転」で人身事故を起こした場合の付加点数においても「運転者の一方的な不注意によって発生した場合」に相当するため、基礎点数(安全運転義務違反で2点)に軽傷事故の場合は3点または6点、重傷は9点または13点、死亡は20点が付加されます。
※点数は負傷の程度(治療期間)によって異なる。
※刑事罰においても厳しくなると思われます。

毎年12月は交通死亡事故が多く発生しています。

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