飲酒運転も自動車と同様の罰則
「改正道路交通法」が2024年11月1日から施行されています。
自転車の「ながら運転」が道交法で禁止
- 携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の「飲酒運転」に自動車と同様の罰則
- これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
報道によると、大阪府警が11月13日に行った自転車による違反の集中の取り締まりでは、信号無視や「ながら運転」など、約2時間で1,000件を超える違反があり、「酒気帯び運転」での摘発も1件あったということです。
ポスター/リーフレット
警察庁の該当ページにリンクしています。(PDFで閲覧・印刷できます)
9月以降の死者数は8月までの1.23倍
9月以降の交通事故死者数(月平均)は、8月までの1.23倍(1か月あたり約48人多い)です。2023年までの10年間をみても1.19倍~1.27倍で大きな差はありません。(平均・中央値ともに1.24倍)9月は多くの地域で月初と月末の日没時刻の差がもっとも大きくなります。また薄暮時間帯(日没前後の1時間)は、自動車×歩行者の死亡事故が昼間の4倍といわれています。
人身事故件数と負傷者数は、いずれも9月以降の月平均は8月までの1.12倍です。
12月の死者数は11月までの月平均に比べ、1.3倍以上です。
※過去5年(2019年~2023年)の比率