飲酒運転も自動車と同様の罰則
「改正道路交通法」が2024年11月1日から施行されています。
自転車の「ながら運転」が道交法で禁止
- 携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の「飲酒運転」に自動車と同様の罰則
- これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
報道によると、大阪府警が11月13日に行った自転車による違反の集中の取り締まりでは、信号無視や「ながら運転」など、約2時間で1,000件を超える違反があり、「酒気帯び運転」での摘発も1件あったということです。
ポスター/リーフレット
警察庁の該当ページにリンクしています。(PDFで閲覧・印刷できます)